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保証金・敷金とは? |
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保証金・・・賃貸借契約を締結する時に借主が貸主に預け入れるお金の事
敷 金・・・賃貸借契約の際に、借主が貸主に預け入れて、解約時に借主に
返 却されるお金の事。賃料支払い延滞・解約時に借主側に
債務が ある場合、その債務を相殺して、残金を借主に返却する |
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礼金とは? |
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借主が賃貸借契約を結んだお礼として貸主に支払い、解約時に支払われないお金の事 |
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権利金とは? |
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権利を買うお金の事。第三者に売買できる |
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管理費・共益費とは? |
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建物全体を管理・維持していくために賃貸借・所有権にかかわらず入居者全体が負担する費用のこと。また店舗スペースを賃貸している商業ビルなどは同じ意味合いの共益費と呼んでいる |
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造作譲渡料とは? |
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居抜店舗(以前経営していた業種そのままの内装や設備が付帯する店舗)の場合、借主が以前の借主(内部造作・備品の権利を所有する者)に支払うお金の事 |
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名義書き換え料(名義変更料)とは? |
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居抜店舗の造作・備品を新しい借主と貸主との間で賃貸借契約が締結された際に、造作・備品を売った人から賃借人に支払われるお金の事
造作・備品を売って出ていく側が賃借人に支払うもので、買い取った側が支払うものでない |
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償却(減価償却)とは? |
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解約時に、保証金が現状回復費用等の実費以外にも何らかの形で減額されて戻ることが多い。この減額される金額が償却分
償却方法
1.賃貸借契約を解約する時保証金の何%かを償却する
2.契約期間満了ごとに何%かを償却
3.1年後ごとに保証金の何%かを償却する
など定型はない
償却分を減額された保証金はその都度補充する事を義務づけている事が多い |
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手数料とは? |
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不動産業者を通じ不動産物件を売却、購入、賃借の契約を行った場合、その業者に対して支払うお金の事。その額は宅地建物取引業法に定められている。
2社以上の業者が仲介者として介在した場合の手数料も、1社の場合の規定手数料分だけを支払えばよい。
手数料の計算方法
(例)800万円の物件造作売却の場合
800万円×3%+6万円=30万円
a.0から200万円までの200万円=5%
b.200万円を超える400万円までの200万円=4%
c.400万円を超えるもの=3%
200万円×5%=10万円
200万円×4%=8万円
400万円×3%=12万円
計 30万円
売買総額の3%プラス6万円を売主、買主それぞれが仲介した不動産業者に支払う
※400万円以内は別
賃借物件の場合は貸主・借主両方が、月額賃料の0.5ヶ月分を支払うことと定められているが、事務手続上貸主側からは受領せず、借主側から1ヶ月分(消費税別)を受領して手数料とする事が多い |
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更新料とは? |
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賃貸借契約で定められた契約期間の満了後、更に賃借を継続したい場合借主が、貸主に契約を更新してもらう為のお礼。金額は契約時にあらかじめ定められている。通常は賃料の1〜2ヶ月分相当があてられるが、一定の決まりはない |
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修繕積立金とは? |
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マンションなど区分所有の建物に入居する場合必要。いずれ修理、修繕を行わなければならない時期にきたとき、一度に修理、修繕費を負担するのは大変なので、建物区分所有者全員が毎月積み立てしてそのような事態に備えるというもの
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スケルトン店舗:居抜店舗とは? |
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スケルトン・・・内装など造作をつける前の状態
居 抜・・・・・・以前経営していた業種そのままの内装や設備が付帯する店舗 |
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リース店舗とは? |
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あらかじめ内装設備が付いている店舗。賃料は少し高め。飲食店に適する |
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手付金&預り金の違いは? |
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手付金
貸主に対して借りるという意志表示を金銭で示すもの。
仮に貸主が都合で 貸せなくなった場合は手付金の倍額を支払う。
借主が借りられなくなった場合は、全額放棄しなくてはならない
預かり金
物件が気に入り、その物件をほかに貸さないように不動産会社に金銭を
預ける事。
キャンセルした場合全額戻ってくる。 |