日本政策金融公庫・融資相談会

無料セミナー情報
創業支援・設備更新・支店開設向けの融資制度について無料相談
【日時】平成24年2月15日(水)13時~15時
【場所】テンポス新宿セミナールーム(住所:東京都新宿区戸山3-15-1)
【講師】日本政策金融公庫(東京中央支店)こくきん創業支援センター東京所長
☆森本 淳志氏 セミナーの後に個別相談承ります
受講希望の方は①~⑤を明記の上< nst@softtenpo.co.jp > までお申込下さい。
① 氏名
② 会社名・屋号
③ 業種
④ 参加人数
⑤ ご連絡先
(終了いたしました)□□□□【無料セミナーお知らせ】□□□□◆◆外食事業セミナー◆◆[日時]平成23年10月3日(月)
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独立や脱サラ開業を目指すあなたに、 | ||
店舗を借りる前のQ&A | ||
保証金・敷金とは?
保証金・・・賃貸借契約を締結する時に借主が貸主に預け入れるお金の事
敷 金・・・賃貸借契約の際に、借主が貸主に預け入れて、解約時に借主に返 却されるお金の事。賃料支払い延滞・解約時に借主側に債務が ある場合、その債務を相殺して、残金を借主に返却する
礼金とは?
借主が賃貸借契約を結んだお礼として貸主に支払い、解約時に支払われないお金の事
権利金とは?
権利を買うお金の事。第三者に売買できる
管理費・共益費とは?
建物全体を管理・維持していくために賃貸借・所有権にかかわらず入居者全体が負担する費用のこと。また店舗スペースを賃貸している商業ビルなどは同じ意味合いの共益費と呼んでいる
造作譲渡料とは?
居抜店舗(以前経営していた業種そのままの内装や設備が付帯する店舗)の場合、借主が以前の借主(内部造作・備品の権利を所有する者)に支払うお金の事
名義書き換え料とは?
居抜店舗の造作・備品を新しい借主と貸主との間で賃貸借契約が締結された際に、造作・備品を売った人から賃借人に支払われるお金の事
造作・備品を売って出ていく側が賃借人に支払うもので、買い取った側が支払うものでない
償却とは?
解約時に、保証金が現状回復費用等の実費以外にも何らかの形で減額されて戻ることが多い。この減額される金額が償却分
償却方法
1.賃貸借契約を解約する時保証金の何%かを償却する
2.契約期間満了ごとに何%かを償却
3.1年後ごとに保証金の何%かを償却する
など定型はない
償却分を減額された保証金はその都度補充する事を義務づけている事が多い
手数料とは?
不動産業者を通じ不動産物件を売却、購入、賃借の契約を行った場合、その業者に対して支払うお金の事。その額は宅地建物取引業法に定められている。
2社以上の業者が仲介者として介在した場合の手数料も、1社の場合の規定手数料分だけを支払えばよい。
手数料の計算方法
(例)800万円の物件造作売却の場合
800万円×3%+6万円=30万円
a.0から200万円までの200万円=5%
b.200万円を超える400万円までの200万円=4%
c.400万円を超えるもの=3%
200万円×5%=10万円
200万円×4%=8万円
400万円×3%=12万円
計 30万円
売買総額の3%プラス6万円を売主、買主それぞれが仲介した不動産業者に支払う
※400万円以内は別
賃借物件の場合は貸主・借主両方が、月額賃料の0.5ヶ月分を支払うことと定められているが、事務手続上貸主側からは受領せず、借主側から1ヶ月分(消費税別)を受領して手数料とする事が多い
更新料とは?
賃貸借契約で定められた契約期間の満了後、更に賃借を継続したい場合借主が、貸主に契約を更新してもらう為のお礼。金額は契約時にあらかじめ定められている。通常は賃料の1~2ヶ月分相当があてられるが、一定の決まりはない



